スマート補償ネクストは 2015 年 6 月 30 日(火)をもちましてお申し込みを終了させていただきました。 現在ご契約中のお客様につきましては、引き続きサービスをご継続いただけます。
モバイル端末の万が一に備えて
スマート補償ネクスト
提供元:株式会社EXPO
モバイル端末の万が一に備えて!無線LANサービスに補償サービスがセットになったサービスです。
ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対して、万が一の場合、お見舞金が支払われます。
月額使用料550円(税抜)
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対象端末が豊富! |
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偶発的な事故にも対応! |
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最大5万円まで補償! |
無線LANサービス
最大300Mbpsの公衆無線LANサービスのBBモバイルポイント・WI2 300が利用可能
だから、駅やカフェ等、主要な商業施設や屋内エリアなどで快適に使えます。
※詳細はコチラでご確認ください。
万が一の時でもガッチリ2つのサポート!
ノートPC,スマホ、タブレットだけでなく、ゲーム機、ルーターの万が一にもお見舞金が支払われます。
また、無線LANサービスが出来るから、外出先でも快適にインターネットを楽しめます。
対象端末※2 | 対象期間※3 | お見舞金額※4 | ご利用上限回数※7 |
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ノートパソコン | 5年 | 修理可能:最大5万円※5 修理不可:最大2万5千円※6 水濡れ・水没:最大1万円※7 |
いずれか1つのお見舞金年1回まで |
スマートフォン | 3年 | ||
タブレット端末 | 3年 | ||
音楽プレーヤー | 3年 | 修理可能:最大1万円※5 修理不可:最大5千円※6 水濡れ・水没:最大3千円※7 |
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ゲーム機 | 3年 | ||
ルーター | 3年 |
- *1 いずれのサービスも、EXPO Wi-Fiの利用に付随関連して申込者が申込者の所有する対象端末を使用したことによって、各項目に定める事象が発生したことが、お見舞金のお支払いの前提条件となります。
- *2 初回求償後、対象端末の登録を行います。2回目以降の求償は対象端末のみ求償の対象端末とします。なお、機種変更等により対象端末に変更がある場合は、当社に届出するものとする。
- *3 対象端末に応じて、対象期間(起算日は製品購入日)をお見舞金のお支払い対象期間とします。但し、サービス申込日より1年(起算日は利用開始日)以前に購入した端末は対象外とする。尚、一度対象端末が特定された後、対象期間を超過した場合は、対象端末の登録は解除され、新たに対象端末の登録を行えるものとします。
- *4 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限としてお見舞金(不課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
- *5 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカーでの修理が不可能で、申込者が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
- *6 修理不可により再購入に要した費用の50%の金額に対して、最大金額を上限としてお見舞金(不課税)をお支払いします。
- *7 水濡れ・水没による故障の場合、修理可能および修理不可に問わず、お見舞金金額は上記のとおりとします。 ただし、提出必要書類については、水濡れ・水没による故障の場合でも、修理可能または修理不可により分類されるものとします。
- *8 支払われるお見舞金(不課税)の上限額は、1年間(起算日は利用開始日)につき5万円です。
- *9 盗難・紛失に起因する対象端末の故障および新規購入は対象外となります。
サービスご利用の流れ1 【お見舞金サポート】
サービスご利用の流れ2 【Wi-Fiアクセス方法】
お見舞金のお支払には適用条件がございます。
加入者が所有するモバイル通信機器(モバイルルーター、モバイルゲーム機、モバイル音楽プレイヤー、ノートパソコン、 スマートフォン、タブレット端末)に故障が発生した場合
- ※Wi-Fi接続が可能な端末に限る
- ※お見舞金の詳細や申請時の必要書類は、「お見舞金の詳細と申請時必要書類」をご確認くさい。
- 1.加入者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- 2.利用者と同居するもの、利用者の親族、利用者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- 3.地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する場合
- 4.当社が指定した補償金請求に必要な書類の提出がない場合
- 5.加入者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
- 6.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と 認められる状態をいいます。)
- 7.公的機関による差押え、没収等に起因する場合
- 8.原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
- 9.補償期間の始期前に加入者に生じた被害
- 10.登録契約が解約された日の翌日以降に加入者に生じた被害
※パソコンのOS等、ご利用のパソコン環境によっては、本サービスを利用できない場合があります。 - 11.盗難、紛失の場合
- 12.利用開始日以前に申込者に生じた、お支払要件に定める被害
- 13.利用契約が終了した日の翌日以降に申込者に生じた、お支払要件に定める被害
- 14. 日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合 (携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
※2014年11月26日以降に加入のお客様【ひかり補償(E)】が対象 - 15.修理不能時に新規端末を販売店以外の家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合